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道交法その3!!

今日はジムが休みです。
体調もイマイチで今日は完全休養日です。
あっ、昨日のジムは今日を見越して16.5km\(^o^)/




電気料金の請求メールが来ました。
猛暑続きですが使用量は昨年同月と全く同じでした。
料金は補助の影響?・・・昨年同月を若干下回っています。
我が家の冷暖房は全てエアコンですが冬場は猛暑月の2倍以上です。

秋田の方のblogに一般的なお宅のようですが電気代が1月に8万円超とあり、我が家の1月は2万円超・・・良しとしないといけません(*^_^*)




ネタが無いので・・・(__)
Run太郎の道交法豆知識を続けます。
これを見ている元会社同僚は笑うかなへへ(^^ゞ
記憶の範囲ですが興味の無い方は無視して下さい(__)


交差点優劣の序列です。
①同幅員の交差点の場合
②一方が明らかに広い道路である場合
③一方に一時停止規制がある場合
④一方が優先道路である場合
⑤信号機により交通整理のされている交差点の場合


今日は②の一方が明らかに広い道路である場合
所謂、広路狭路の交わる交差点です。




20230905広路狭路



道交法36条2項・3項に広路優先が定められています。
狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません。


ここでいう広路は交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路がその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときとされています。


さて幅員が明らかに広いとは?
法令には何倍とかの決めはありませんが・・・過去の判例などを参考に保険実務では1.5倍以上有ることが目安とされています。



広路狭路は車道幅員で比較され、歩道(含.路側帯)は除かれます。


また交差点をはさむ前後を通じて、交差点をはさむ左右の交差道路のいずれと比較しても明らかに幅員の広い道路をいうと最高裁判例で確定しています。



20230917ScreenShot00001.jpg



即ち、この図で言えば乙車は広路通行とは言えず、同幅員交差点での事故となり、はたまた甲車は左方優先にもなります。結構理解が得られず紛糾することが多いケースです。





昨晩はタコ焼きとローストビーフ(*^_^*)



20230916タコ焼き


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No title

道交法と関係ないのですが
昨日の夕食はサンマでした。
初サンマです。
1匹300円ほど。
ブログ拝見した直後で
全く期待してませんでした。
スリムでしたし···
それでも美味しくてラッキーでした。

torさんへ!!

道交法なんかどうでもエエのですが・・・

こっちは奮発し一番高い一匹500円超!!
ホントにメザシみたいな味にガッカリでした(/_;)

Run子さんが嫌いなチョッピリ苦いハラワタ部分を食べるのが好きですが・・・もう一度挑戦しようかな😊😄😆🤣😉

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※Run太郎※

Author:※Run太郎※
鼻っ柱が強く負けず嫌い。
アラ還になってもサブスリーを夢見ていたRun太郎もいつの間にかアラ古希(^^ゞ

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